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【電動自転車と運転免許】電動自転車の購入時に気をつけるべきことについて解説

最近、自転車と同じような形をしている「電動自転車」「フル電動自転車」などという名称の製品が販売されています。見た目は自転車、ペダルをこがなくても楽に移動できるし、便利そう~~と思っていませんか?

でも、ちょっと待った~!!

電動を用いたタイプの製品には、運転免許が必要なものが多いんです。

ということで今回は「電動で動く自転車」について説明します。

電動で動く自転車のような製品

市販されている電動で動く、一見自転車のような製品にはその性能により

①電動アシスト自転車
②特定小型原付自転車(特定原付)
③フル電動自転車(電動バイク)

に区分できます。

運転免許は必要なの?

注意を要するのはここ!

運転免許がなくても運転できるのは①と②。①の電動アシスト自転車は、年齢制限等はなくどなたでも運転免許なしでOK。②の特定原付は、16歳以上であれば運転免許なしでOK。

なお、16歳未満の公道での運転は禁止されています。

③のフル電動自転車といわれる製品は、公道にて運転する場合にはその性能(電動の定格出力等)により原付免許や二輪免許が必要になります。

フル電動自転車はバイク?

「フル電動自転車」や「電動バイク」といわれる製品は、海外ではペダル付きの「モペット」といわれている製品などで、日本の道路交通法等では自転車の区分には入らず、いわゆる「バイク」

ペダル付きなので一見「電動アシスト自転車」のようにも見えるのだが、ペダルをこがなくてもスロットル(アクセル)操作で速度が40Km/hも出るので「バイクの仲間」ということになります。

したがって、「一般原付」や「二輪車」の区分になり、公道(道路)上を運転する場合には、電動出力に応じた運転免許が必要です。

そして、電動のみで走ることのできる「フル電動自転車」などで公道を運転する場合には、一般原付などの車両としての基準や条件を満たさなければなりません。

条件を満たさずにフル電動自転車を運転した場合、道路交通法違反(無免許運転,無保険車運行など)などとして警察の取り締まりを受け、検察庁に書類送致され、罰金等の処分を受けることがあります。

また事故を起こした場合には逮捕された例もあります。


モペッド - Wikipedia - ja.wikipedia.org

自転車とバイクを使い分けられるタイプは?

電動だけで走行することもでき、また自転車のようにペダルでも走行することもできるという自転車とバイクの機能を兼用できるタイプの製品も販売されています。

しかしそのような製品のほとんどが法律上の取扱いとしては「一般原付」などになり、たとえ自転車として使用している場合でも「原付免許」などが必要なのです。

また、自転車ではないので、歩道や自転車専用道路など自転車が通行できるところを通行することはできません。

つまり、切り替えても自転車としては認められないということです。

ペダルを使用して自転車のように人力で走っていても「自転車」とはならないので間違わないようにしましょう。

「モビチェン」とは?

自転車と一般原付とを切り替え式で使える「モビチェン」といわれている製品があります。

これは「車両区分を変化させて使用することができるモビリティ」とされており、警察庁の通達により、区分上は「一般原付」であるが、自転車に切り替えて使用している場合には「歩道の通行など自転車のルール」が適用されることになっています。

※2024年1月現在、警察庁の確認を受けている製品は1製品だけ。

警察庁通達(「車両区分を変化させることができるモビリティ」について)https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210628.pdf

フル電動自転車はどこで販売されているの

主にWebなどで販売されているものが多く、「自転車や電動アシスト自転車としても使用でき、シーンに応じて使い分けられるので便利」などというキャッチで販売している事業者もおります。

購入者に運転免許がなくても公道を走行できるかのように誤解を与えるような表示をしている販売サイトもあります。

また、悪質な販売事業者は、「警察では積極的な取り締まりを行っていない」、「日本の法律に適合している」などといい加減な表現をして販売しているものもあるので要注意です。

海外ではOKでも日本の基準に適合しない製品は公道では使用できません。

繰り返しになりますが、フル電動自転車といわれる製品には、その電動の定格出力により原付免許や自動二輪免許が必要になります。ペダルを使用して自転車のように人力で走っていても「自転車」とはならないので間違わないようにしましょう。

フル電動自転車が道路を走るための条件は

道路上で運転する場合の要件としては

①ナンバーをつける
 一般的には市区町村に届け出をしてナンバーの交付を受けることになる。

②強制保険(自賠責保険など)に加入する
 原付バイクなどと同様であるので強制保険に加入しなければならない。
 強制保険は「自動車損害賠償保険や自動車共済保険」といわれるもの。できれば万が一の事故のことを考え任意保険にも加入する方がよい。

③保安基準に適合した装置が備わっていること
車両にはヘッドライト、ウィンカー等の構造及び装置について、道路運送車両の保安基準に適合していること。

④点検整備する
原付などと同様、ブレーキハンドルなどの装置の点検整備を行うこと。

⑤性能等に応じた運転免許を保有する

以上の要件を満たす必要があります。またこれを怠り運転すると法律違反になり罰則があります。

また、上記の条件を満たした上で実際に運転する場合には、
○運転免許証の携帯
○ヘルメットの着用
 原付以上の車両になるのでヘルメット着用義務があります。
○通行方法
 電動の電源スイッチをオフにして自転車のように人力で走る場合でも、歩道や自転車専用道路などを通行できないので、降りて手押しで移動する必要があります。

間違わないようにしましょう。

フル電動自転車を改造して日本の基準に合わせることができるか?

日本の基準に合わせるための車両の改造は極めて厳しいです。 海外製品が多いことから部品の入手が難しく,改造しても車両の保安基準に適合しないことが多いです。

事故を起こしたらどうなる?

一般の交通事故と同様の扱いになります。

もちろん免許をもち、保険に加入するなど、適切に車両の基準を満たして使用していればということが前提です。

しかし、これまで書いたように、運転免許を保有していない、強制保険に未加入、保安基準に適合しない製品などの場合には、事故を起こさなくても、道路交通法違反となるし、万が一の事故などの場合のリスクはとても大きく取り返しがつきません。

フル電動自転車の検挙例

①運転免許は持っていたが、飲酒、強制保険未加入などで検挙された例

飲食店経営の30代の男性が、「フル電動自転車」にナンバープレートや方向指示器をつけずに運転。警察官が職務質問したところ、自賠責保険に未加入だったほか、呼気からアルコールが検出された。運転免許は所持していたが、警察は「自動車損害賠償保障法違反と道路交通法違反」の疑いで検挙(書類送致)。出典:NHKニュース

②無免許運転で事故の事例

K(26歳)がフル電動自転車を無免許で運転中に事故を起こし女性を負傷させた。無免許だったので自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致傷)の疑いでKは逮捕。また、事故直後、無免許の発覚を隠すためにこのフル電動自転車を現場から持ち去って隠したとして、証拠隠滅の疑いで、同僚のY(22)も逮捕。出典:産経ニュース

無免許だったため、通常の人身事故より刑罰の重い無免許運転過失致死傷の罪に問われた。

③モベットで事故の例

東京都新宿区の主要幹線道路をペダル付き原付、いわゆる「モペット」を運転中の男性が、信号のある交差点で自転車と衝突事故。男性は「無免許、信号無視」であり「危険運転致傷罪」の容疑で書類送致された。出典:読売ニュース

フル電動自転車はオフロードで使用可能

フル電動自転車は公道を走行することはできないが、オフロードや私有地内で使用することは可能です。

リスクを回避するために

フル電動自転車などを購入する前に、なんのために使用したいのかをよく考えて、適切な商品を購入するようにしましょう。

運転免許なしで使用したい場合には、電動アシスト自転車、特定原付が良いでしょう。 性能基準に適合している電動アシスト自転車や特定原付を選ぶポイントは、

○ 電動アシスト自転車は、TSマーク「黒色」の「型式認定番号標」の貼付された製品 
○ 特定原付は、「性能等確認済」シール又は「型式認定番号標」の貼付されている製品

を選ぶことです。

これらの表示は公的機関の性能審査を受け基準に適合した製品であることを示しています。

また、運転免許を保有していて電動力を使用したバイク(一般原付や二輪車)が欲しいのであれば、車両の保安基準に適合していることを示す「型式認定番号標」の貼付された製品を購入することでリスクを回避できます。

価格が安いからとか、三タイプの使い方ができるからなどと安易にWebで購入すると結果として大きなリスクを負う場合があります。

おわりに

以上フル電動自転車や電動自転車などといわれているタイプの製品について、法的な観点から説明しましたが、現に逮捕されたり、無免許運転や自賠責法違反として検挙、送致されている例がありますので、誤りのないようにしてください。

ルールの無知は免責にならず、本人の責任です。販売業者は責任を持ちません。

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