サイトアイコン NEONAVI (ネオナビ)

【自転車の危険な運転に対する罰則強化】自転車酒気帯び運転禁止、運転中のスマホなどの操作行為は1年以下の懲役または罰金

Bicycle, closeup and feet of casual cyclist travel on a bike in a park outdoors in nature for a ride or commuting. Exercise, wellness and lifestyle student cycling as sustainable transport.

2023年に改正された道路交通法の一部が施行になり、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されたので自転車を利用する皆さんは注意してください(令和6年11月施行)。

自転車は車の仲間

自転車は、道路交通法では「軽車両」。つまり「車の仲間」ですね。
自転車を運転する場合には、道路交通法に定める運転の方法などの基本的なルールを守らなければなりません。

このルールに違反した場合には罰則が適用されます。

改正道路交通法の内容

改めて改正道路交通法の中の自転車に関する内容を確認してみましょう。

○ 交通反則通告制度の適用
自転車の交通違反について、車と同じように交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されることになる(施行は2025年の予定)。

○ 酒気帯び運転の罰則化
自転車の飲酒運転についてはこれまでも酒酔い運転に罰則があったが、酒気帯び運転には罰則が付いていなかったことから、自転車運転中の酒気帯び運転にも罰則が適用されることになった(2024年11月施行)。

○ 携帯電話等使用運転の禁止
自転車を運転中に携帯電話やスマートフォンなどを使用しながら運転する行為については、車と同様に禁止され罰則が適用されることとなった(2024年11月施行)。

○ いわゆる「モペット」は原付等に区分
「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンを動力として走行できるペダル付きの自転車類似品については、道路交通法上原付バイクや二輪車に該当することが明確にされた(2024年5月施行)。

などです。

携帯電話等使用運転の禁止

今回の改正で、車と同じように、停止中を除き、スマートフォンや携帯電話などを手で持って、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為などのいわゆる「ながら運転」が禁止され、厳しい罰則の対象となりました。

施行される内容(罰則)

ながら運転の事故

警察庁によると、自転車が第 1 当事者となった交通事故において、携帯電話を使用していた場合の交通事故件数は増加傾向にあり、スマホの画像注視などの画像目的使用がそのほとんどを占めているようです(下図参照)。

また、過去 5 年間に、携帯電話等使用による事故の死亡・重傷数を年齢別で見ると、19 歳以下が 53.9%と最も多く、次いで 20 代が 18.6%、30 代が 13.7%と若い世代が大半を占めているそうです。

酒気帯び運転およびほう助行為の禁止

従来の規定

これまでも法令上、飲酒運転は禁止されていました。

自転車を酒に酔った状態で運転(酒酔い運転)した場合には、「5 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金」、また、酒に酔った人に自転車の提供するなどして酒酔い運転を幇助した人に対しても同様の罰則が設けられていました。

しかし、運転者が酒酔いに至らない「酒気帯び運転」の状態で自転車を運転する行為には、罰則が設けられていませんでした。

そのためか自転車利用者の飲酒運転が後を絶たず、特に自転車を酒気帯び状態で運転する人が多かったようです。

厳しい罰則

そこで、酒気帯び運転およびこれにかかる酒類の提供や自転車に同乗、自転車を提供する行為に新たに罰則が設けられました。

飲酒運転違反に関する罰則などは下表を参照してください。なお、下表中の点数は自転車の違反については付加されません。

しかし、運転免許を保有している人が自転車で飲酒運転など重大な違反をした場合などには「点数によらない行政処分(危険性帯有)」として運転免許の停止(90 日以内の行政処分)を受けることがあるので、単に自転車だからと安易に考えていると大変なことになります。

ちなみに酒気帯び運転違反の数値は 0.15 以上 0.25 未満と 0.25 以上に区分されているのは、警察官が運転者の呼気検査を行った結果、検査機器(アルコールメーター)で検知されたアルコールの量によるものです。

酒気帯び運転の死亡重傷率

自転車で飲酒運転をした人は、「自転車だから・・・」、「酔っ払わなければ大丈夫だろう・・」など甘い認識があったのではないでしょうか?

しかし、警察庁の公表資料をみると、自転車を酒気帯び状態で運転したときの死亡重傷事故率は飲酒していない場合と比較して約 1.9 倍も高くなっています(下図参照)。

こういう運転も禁止されている

「ながらスマホ運転」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為として罰則が設けられています。

★ 傘さし運転:5 万円以下の罰金等
★ イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で運転:5 万円以下の罰金
★ 2 人乗り:5 万円以下の罰金
★ 並進運転:2 万円以下の罰金又は科料。(「並進可」の標識があるところを除く。)

などは危険な行為なので道路交通法で禁止されており、警察の取り締まりの対象となっています。また、交通事故のリスクも高まります。

自転車運転者講習制度の対象

自転車運転中の携帯電話等使用や、飲酒運転などで検挙されると罰金のほかに自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度は、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人(3 年以内に 2 回以上の交通違反)が講習の受講を命じられる制度で、この受講命令に従わないと罰則(5 万円以下の罰金)の対象になります。

おわりに

自転車を利用する人がついついやりがちな運転中のスマホ操作や飲酒運転ですが、とても厳しい罰則が適用されます。

自転車運転中の交通事故の際にも、交通違反をしていると加害者になったり、死傷した場合に受け取る損害賠償額が減額されてしまうことがあります。自転車を利用する場合には道路交通法のルールにしたがって適正に利用しましょう。

また、各都道府県の条例で自転車を利用する際に自転車保険に加入する義務が定められていますので、必ず自転車事故による損害賠償に対応した保険に加入しましょう。

参考:
警察庁 HP:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/index.html
政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
自転車保険:全国の自転車保険加入義務条例に対応した「サイクル安心保険」 :https://saitama-cycle.com
警察庁チラシ↓

モバイルバージョンを終了