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【SNSと肖像権】顔写真の無断転載はなぜ違法になるの?

SNS上では多くの画像が投稿されています。でも、顔写真などを無断で使用して記事を公開しているケースが後を絶ちませんね。

聞いたことがある方も多いと思いますが、顔写真等には「肖像権」があります。もちろんあなたにも「肖像権」があります。

ということで、今回は「肖像権」について説明しますね。

「肖像権」ってなに?

「肖像権」とは、ひと言で言うと「肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権」のこと。

といっても実は法律上の明文規定はないんですが、判例、学説上は、憲法13条を根拠に認められている権利なのです。

憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

肖像権は「人格権」と「財産権」を持つ

肖像権は大別すると「人格権(プライバシー権)」と「財産権(パブリシティ権)」があります。

人は誰もが私生活上の容姿などを無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたりするのは不快で、嫌悪感を覚えますよね。このような精神的な苦痛を受けないよう保護を受けることのできる権利のことで、人格を守る権利なのです。

人格権(プライバシー権)

被写体として自分のプライベートな容姿や所有物を無断で撮影・描写されたり、撮影された写真を勝手に公開されない権利です。

財産権(パブリシティ権)

タレントなどの有名人の場合は、その性質上個人のプライバシーが制限される反面、その人の人気や名声から、その肖像や氏名を用いることで、顧客を商品等に引きつける力(顧客吸引力)が生まれ経済的な価値が生じます。この経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といいます。

肖像権の侵害に注意

無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものを本人の同意なくネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為になり得ます。

みだりに他人の容貌や容姿を撮影することだけでも肖像権の侵害となり得ますが、それを公開することにより違法性が高まるのです。

他人が撮影した写真でも肖像権侵害のおそれあり

自分で撮影したものではない写真(例えば友達が撮影した写真)であっても、その写真に人の顔などが写っているものを、写っている本人に無断で公開する行為は肖像権侵害のおそれがあります。

また、ネット上ですでに公開されている写真でも、本人(被撮影者)の承諾なしにその写真を他のサイトに無断で転載する行為は肖像権を侵害すると、判断された事例があります。

他人の同意なく勝手にあげた顔写真をリツイートして拡散すると、肖像権の侵害になる可能性もありますので要注意!

動画も要注意

撮影そのものの許可を得ていない動画をYouTubeや TikTokなどの動画投稿サイトにあげる場合、人物の特定が可能な個人が映っていると肖像権侵害に当たる可能性があります。

肖像権を侵害するおそれを判断する基準

「撮影や写真の使用・公開について承諾・同意を得ていない」状態で、一般的に以下のようなケースは肖像権の侵害にあたる可能性があります。

  • 顔がはっきり映っている写真である(モザイクなどの加工なし)
    ※横顔や髪がなびいているような写真でも、本人が特定できるものは侵害可能性あり
  • SNSなど、誰もが見ることのできる場所で公開
  • 自宅内など、私的な空間にいる様子を撮影し公開

肖像権の侵害にならない可能性があるケース

以下のようなケースは肖像権の侵害を主張することが難しくなります。

  • 人物の特定が困難である(はっきり映っていない、モザイクなどで隠されている、たくさんの人物が映っているなど)
  • ダイレクトメールでのやり取り(非公開の場)
  • 公道や駅、イベント会場など、多くの人が出入りする場所での撮影
  • 撮影、公開の許可を出した(撮影会や本人の許可がある)
  • 風景写真などに偶然映り込んだもの

一般的な疑問への回答

肖像権の侵害に関する簡単なQ&Aを記載しておきますので、参考にしてください。
※肖像権の侵害事案は、侵害され、損害を生じた人からの訴えによって、当事者間の話し合い、もしくは裁判等によって判断されることになるので、本稿では侵害の程度が低い、高いと表現しています。

Q1 学校などで撮影した友達の顔写真や自分とのツーショット写真をSNSにあげる。
A1 同意なく撮影すると肖像権侵害の可能性あり。同意を得てプリクラ写真のようにツーショット写真を撮影した後、本人の同意なくSNSに写真をあげると肖像権侵害のおそれが高い。※ただし、顔にモザイクやARエフェクト加工などを施し、本人が特定できない状態であればOK。

Q2 電車が止まりホームに人が溢れている状況を撮影してSNSに載せた。
A2 多くの人に出入りする場所での撮影であり、肖像権侵害の程度は低い。ただし可能ならぼかしやブレなどの処理をすると良い。

Q3 学園祭の模様を撮影してSNSに掲載した。
A3 撮影の同意はないがイベント会場であり、侵害の程度は低い。

Q4 友達と旅行に行った際に、写真を撮影したが、複数の通行人等が写っている写真をあげた。
A4 侵害の程度は低い。偶然映り込んだ写真といえる。

Q5 友人4人で撮影した写真。写っているAさん一人がSNSにあげることを拒否したが、あげた。
A5 拒否した友人Aさんに対する肖像権侵害のおそれあり。どうしてもあげたい場合にはAさんにモザイクやエフェクトを施し個人が特定できなくすることが好ましい。

肖像権を侵害するとどうなる?

肖像権の侵害に関しては、民事上の責任が問われ、民法第709条を根拠とする不法行為による損害賠償の対象になります。

また、削除を要求されることがあります。

【不法行為による損害賠償】
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

刑事罰との関係

「肖像権の侵害」を直ちに罰する刑事罰はありません。

しかしながら、撮影の方法等によっては、自治体の迷惑防止条例違反、刑法の住居侵入罪、軽犯罪法違反、児童ポルノ禁止法違反、映画の盗撮の防止に関する法律違反などの対象として逮捕されたり刑罰が適用されたりします。

都道府県迷惑防止条例

都道府県等により若干の規定ぶりは異なるが「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる行為」(いわゆる盗撮等)を禁止

軽犯罪法(第1 条第23号)
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(※撮影も含む)」

住居侵入罪(刑法130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者。

児童ポルノ禁止法(第5条、7条)
「18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」を製造(いわゆる盗撮)、所持を禁止。

映画の盗撮防止に関する法律
映画館等における映画を無断で録音・録画する行為を「盗撮」として禁止。

※正式法令名の長いものなどは、一部通称名で表示しています。

まとめ

SNSを使用する上で「肖像権」という権利が邪魔をして使いにくくしているような気がしますよね。

でも、あなたや他人の人格権や財産権を守るための重要なことなのです。

もし、あなたの写真が勝手にSNSにあげられ、権利が害されたらどう思いますか?

基本的なことは、

  • 無断で個人が特定できる写真を撮影しない
  • 他人が写っている写真は個人が特定できないよう加工するか承諾を得て使用する
  • 顔写真の付いている記事のリツイートには特に注意する

ということが必要ですね。

友達を撮影した写真でも使い方を誤ると大変なことになります。SNSに写真をあげるときは誤りのないようにして楽しんで下さいね!

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