【モペットは自転車ではない】自動車又は原動機付自転車であることが明確に(2024年11月1日施行の改正道路交通法)
自転車のようにペダルがついていて電動力などで走る「モペット」、一見すると電動アシスト自転車のようなイメージを持つかも知れません。
また、自転車とバイクの両方が楽しめる車両として、インターネットで販売されている製品も多いのですが、実は「自転車ではない」のです。
目次
「モペット」は自転車ではない?
そもそも「モペット」ってなに?
「モペット」は、モーターやエンジンなどの動力がついていて、動力とペダルの両方または動力のみで自力で走行できる車両なのです。
そのため「電動アシスト自転車」のようにも見えるのですが、車両の区分としては「自転車」ではなく、動力の出力の大きさにより「原動機付自転車」や「自動二輪車」に区分(以下両者を合わせて「原付等」と表現する。)されます。
法律上もちょっと分かりにくかったのですが、2024年11月1日施行の改正道路交通法第2条第1項により、「モペット」は、『自動車又は原動機付自転車』であることが明確にされました。
「モペット」と「電動アシスト自転車」の違い
(1)法的基準の違い
電動アシスト自転車は、正式には「駆動補助機付自転車」といい、国家公安委員会が定める基準に適合していなければなりません。
この基準に適合しないものは「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」ではありません。
なお、駆動補助機付自転車の基準に適合している製品には下図のようなTSマークがついて
います。
一方、「モペット」は、「道路運送車両法および道路運送車両の保安基準」という法令の基準に適合している必要があります。
(2)動力だけで走行する「モペット」
「モペット」は、エンジンや電動などの動力により走行することができる車両で、ペダルを踏むことなくアクセルを回すことで動力だけで走行することが可能な車両です。
「電動アシスト自転車」は、ペダルをこぐ力に応じてモーター(電動力)がアシスト(補助)する仕組みなので、ペダルを踏まないと動きません。
(3)速度
「モペット」は、アクセルを調整するだけでバイクと同じように速度を加減しながら走行することができます。
また、モペットで原付に区分されるものの法定最高速度は時速30km/h、自動二輪に区分されるものの法定最高速度は60km/hです。
「電動アシスト自転車」は、時速24km/hまでは電動によるアシスト機能が働くが、それ以上になるとアシスト機能が停止します。
しかもアシスト力は走り出しが最大で徐々に下がり、時速24km/hでアシスト力はゼロ「0」になり、補助力は解除されるというシステムです。
下図のように、アシスト力は時速10kmまでは、人のペダルを踏む力1に対してアシスト力は2の割合で駆動補助されているが、時速10kmを境に人の力に対する補助力が下がり、24kmを境に「ゼロ『0』」になるのです。
「モペット」に関する交通ルールと罰則
モペットは自転車の仲間ではないので、運転する前に以下の点について注意しましょう。
車両区分の確認
オンラインショップ等で購入しようとする場合や運転する前に、車両の仕様やカタログなどから車両区分を確認にしましょう。電動アシスト自転車の基準なのか、それとも原付等なのかを確認することが大切です。
市区町村に届け出
モペットを公道で走行させる場合、市区町村に届出をしてナンバープレートの交付を受けて車両に取り付けなければなりません。
強制保険の加入(自賠責保険等)
強制保険である自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険等)に加入することが義務付けられています。なお、自賠責保険だけでは補償が不十分な場合があるため、任意保険に加入することをお勧めします。
自賠責保険に加入せず無保険で運行する行為は、重大な違反です。
- 罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 行政処分:違反点数6点
運転免許が必要
「モペット」は、動力の出力の大きさ等に応じて「原付」や「二輪」などの運転免許が必要です。運転免許がないのに「モペット」を運転してしまい、無免許運転として検挙されている例も多いです。
また、運転免許のない人に「モペット」を貸す(貸与罪)などの行為も違反です。罰則は次のとおりです。
○ 無免許運転
- 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 行政処分:違反点数25点
○ 無免許の人にモペットを貸した場合
- 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
ヘルメットの着用
モペットを公道で運転する際は、ヘルメットを着用しなければなりません。
ヘルメット非着用は点数のみ。
- 行政処分:違反点数1点
整備点検
モペットは、規定する保安装置類を装備し、点検整備されている必要があります。
これに違反して公道を走行すると整備不良運転違反等になります。
☆備え付けるべき保安装置の例
①前照灯(ヘッドライト)②番号灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)および後部反射器 ③警音器(クラクション)④消音器 ⑤方向指示器(ウィンカ
ー)⑥後写鏡(バックミラー)⑦速度計 などの装置が装備されている必要があります。
☆整備不良の場合
- 罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 行政処分:制動装置等の場合:違反点2点(反則金は6,000円)
- 行政処分:尾灯等の場合:違反金1点(反則金は5,000円)
歩道通行の禁止
モペットは原付等として扱われることから歩道を走行することは禁止。
歩道を走行した場合は、通行区分違反となります。
☆歩道を走行した場合
- 罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 行政処分:違反点数2点(反則金は6,000円)
なお、2024年11月1日施行の改正道路交通法では、モペットのエンジンやモーターを止めてペダルだけで走行する場合も、原付等に区分され運転免許等が必要であることを明確化にしています。
参考:警察庁「改正道路交通法の概要等(ペダル付き原動機付自転車に関する規定の整備)について」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/newmobility0803.pdf
飲酒運転の罰則
モペットで飲酒運転をした場合は、厳しい罰則が伴います。
飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」があります。
①酒気帯び運転
呼気中のアルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転すること。
罰則は呼気中アルコール濃度により異なります。
☆呼気中アルコール濃度 0.15mg/L 以上 0.25mg/L 未満
- 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 行政処分:免許停止(停止期間90日)
- 違反点数:13点
☆呼気中アルコール濃度 0.25mg/L 以上
- 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 行政処分:免許取消(欠格期間2年)
- 違反点数:25点
②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。
- 罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 行政処分:免許取消(欠格期間3年)
- 違反点数:35点
なお、いずれの場合においても、酒類提供者や車両の貸与などの場合には厳しい罰則を科せられます。
交通ルールに従う
その他、交差点の通行方法や右左方法など車両区分毎に定めるルールに従って運転しましょう。
モペットを押して歩くときは歩行者に注意
モペットのエンジンや電動などの動力を切って押して歩く場合には、一般的な二輪車と同様に法令上は歩行者扱いになり、歩道や横断歩道を通行することができます。
モペットを押して歩くときは、歩行者の妨げにならないようにし、歩行者に接触したり車両を転倒させて周囲の人を怪我させたりしないように注意しましょう。
万が一他人に怪我をさせた場合には損害賠償責任が生じます。
紛らわしい広告での販売に注意
「電動アシスト自転車、電動バイク」などという広告をSNSで流しショッピングサイトに誘導しているものや、有名なネットショッピングサイトに出店し販売しているものがあります。
出店者が海外の事業者である場合が多く、紛らわしい表示での販売、商品説明不足、運転免許が必要であることが明示されていない販売サイトも多いです。
「フル電動、アシスト自転車、3モード」などという表示に惑わされ、しかも安価なので手を出しそうになりますが、ショップ記載の内容、特に仕様や性能の記載事項を確認することが大切です。
最終的には運転者の責任です!
使用中の電動アシスト自転車等の確認
現在使用しいている製品がアシスト自転車なのか原付等の区分になるのかを確認する方法は、スイッチを入れ後輪を持ち上げてアクセルを回したときに、車輪が回転する製品はモペットです。
おわりに
モペットによる事故や違反が報道されています。
この機会に使用している製品が、モペットかどうか今一度確認して、誤りの無いようにしましょう。
もし、モペットの場合には、車両区分に従って適切な対応をとるとともに、交通ルールに従って安全に運転するようにしましょう。
参考:警察庁Webサイト
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