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【自転車の交通事故】事故現場から逃げないで!~もしも加害者になってしまったら~

自転車を運転中に、ひやっとした、ハットした体験(ひやりハット体験)をしたことのある人は多いのではないでしょうか?

運転免許も必要なく老若男女関係なく、誰もが利用できる自転車です。たまたま交通事故にならなかったから良かったが、万が一事故になったら・・・・

事故現場から立ち去らない!

ニュースで耳にしたことがあるかもしれないですね・・・「自転車によるひき逃げ事故」

自転車と歩行者、自転車同士が衝突する事故で、自転車運転者が事故の現場から立ち去ってしまうというもの。

道路交通法の規定

道路を利用する人のルールが定められている「道路交通法」という法律の中で

「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、最寄りの警察署の警察官に報告しなければならない。」

とされています。

自転車の運転者もここでいう車両等の運転者にあたるので、交通事故のときは、相手の人にケガがあってもなくても、警察官に報告をしなければならないのです。

報告の方法は、①「自分で110番する」、または②「近くにいる人に110番通報をお願いする」のどちらでもよく、後ほど現場に来た警察官に事故の状況等を説明することになります。

自転車事故が発生したときに、倒れている相手の手当をしたり、119番などで救急車を呼ぶなどの行為をしないで立ち去ってしまうと「救護義務違反」になり、罰則は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」になります。

また、110番などで警察官に事故の報告をしないと「事故申告義務違反」になり、罰則は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」と結構重い罪になります。

特に悪質だったりすると逮捕されたという事例も報道されていますよね。

誘因事故の場合

また、直接相手方と接触はしていないが、事故を誘発したしたような場合(これを「誘因事故」と言います)でも、警察官に報告しなければいけません。

例えば、自転車は車と接触していないが、自転車が急に飛び出したためこれを避けようとして、車の運転者が急ハンドルを切りブロック塀に衝突してケガをした場合です。このような自転車の飛び出しが原因となって事故を誘発した場合に、自転車の運転者が現場から立ち去ってしまうと、救護義務や報告義務違反で検挙されることがあります。

なぜ逃げるの?

なぜ逃げてしまうのでしょうか?自転車事故で現場を立ち去り警察に検挙された人達の言いわけとしては、

・ 事故を起こして怖くなった

・ 保険に入っていないので相手に対する補償が大変だから・・

・ 相手のケガが大したことがなさそうだった

・ 急いでいた

などがあります。

過去には高校一年生の自転車が高齢の歩行者と衝突し、歩行者に大けがを負わせたまま逃走した事件がありました。高校生は「自転車保険に入っているかどうかわからない、お金を払わなければならないと思い逃げた。」と言っていたといいます。

中高生の場合などには、自転車保険に加入しているかどうかわからないまま自転車を運転している人も多く、その結果「支払いが大変、親に迷惑をかける」と思って逃げる人もいるようですね。

自転車を運転中に交通事故を発生させた場合や交通事故の発生に関係したと思う場合(誘因事故)には、ケガの有無にかかわらず、必ず110番し警察に報告しましょう。また、相手がケガしているようなら119番通報して救急車を呼びましょう。

警察に報告しないと、自転車保険などの請求に必要な交通事故証明書が発行されないし、後日相手方から不当に高額な治療代などを請求されるなどのトラブルもあるようです・・・。

親と話し合おう

自転車を利用する皆さん!

自分の運転している自転車が、万が一の時に役立つ損害賠償を内容とする自転車保険などに加入しているのか、保険の有効期間は切れていないかなど、保護者(親など)と話し合い、確認しておきましょう。

そして、自転車保険の加入者票などを撮影しスマホに保管しておくとよいですね!

安全な利用のためのお守りになるかもしれませんね。

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~次回は、自分が加害者でなくても~

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