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自転車を安全に利用するために~「自転車安全利用五則」が改定されました~

自転車を利用者する皆さんは、自転車を安全に利用していますか?

自転車のルールを正しく理解して守っていますか?

自転車安全利用五則とは?

自転車にも交通ルールがたくさんあって、しかも複雑ですね。

政府では自転車に関わる交通事故を分析して自転車事故に直結するような交通ルールを要約し、特に守って欲しい5つの事柄を定めて広報しています。これを「自転車安全利用五則」といいます。

自転車の交通安全教室などの機会に聞いたことがあるかもしれませんね。

この「自転車安全利用五則」は、法律に基づいて政府の交通安全対策本部(事務局は内閣府)決定として実施されてきたのですが、2022年11月1日に「新交通対策本部決定」として「自転車安全利用五則」の内容が見直されました。

2022年の自転車安全利用五則の内容見直しで変わったことを解説!

最近の道路交通法の改正内容や自転車事故の発生状況、事故原因,法令違反状況などの分析結果を踏まえて内容や表現が見直されたもので、その新旧内容を比較すると以下のとおりです。

表現がちょっとすっきりしたようですが、どこが変わったのか自転車安全利用五則の内容を見てみましょう。

1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置付けられており「車の仲間」ですね。

したがって、車道と歩道の区別があるところでは原則として「車道通行」道路の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行することは例外なのです。そして歩道を通行する場合は車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止するなどして歩行者を優先させなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認して、横断しましょう。

一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。

自転車に乗る前にライトが点くかどうか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車もお酒を飲んで運転すること(飲酒運転)は禁止です。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法が改正され2023年4月から全ての自転車利用者がヘルメット着用義務〔努力義務〕の対象になりました。

■「努力義務」だから罰則はない・・・?

ところで、ヘルメットの着用は努力義務ということなので、これを守らなかったとしても罰則はありません。

しかし、この努力義務に従わず、例えば自転車同士の事故で両者が負傷した場合、ヘルメットを着用していない方は法的な義務を怠っていたとして損害賠償額が減額になることがあります。

また、ヘルメットの着用をしなかったことが頭部損傷の程度を大きくする要因になった判断された場合などには着用していなかったことにも責任があるとして損害賠償額が相殺(減額)されることもあります。

このように事故後の損害賠償請求や示談交渉の際に、義務を履行しなかったことのリスクを負うことがあるのです。

■ヘルメット着用の効果

警察庁の発表によると、自転車乗用中の死者の人身損傷主部位(致命傷の部位)は、頭部損傷によるものが多いということです。また、自転車乗用中の乗車用ヘルメット非着用時の死傷者に占める死者の割合(致死率)は着用時に比べて約2.2倍高くなっており、頭部損傷が重大な事故につながりやすいことが確認されたということです。

自転車が関与する事故が増加

ところで、近年、全体の交通事故が減少している中、自転車が関係する交通事故の割合が増加しています。

下のグラフは警察庁の発表資料ですが、自転車と歩行者の事故における自転車側の年齢層別の発生件数を示しています。自転車側は19歳以下が36%、29歳以下でみると過半数を占めています。

また,自転車と歩行者の事故における歩行者側の年齢層別では65歳以上が6割を占めていますが、それ以下の年齢層が4割となっており働き盛りの年齢層の歩行者が自転車事故の犠牲になっているともいえます。そのため損害賠償額も高額になっているといえます。

自転車事故に対応した損害賠償保険等の加入を義務化している自治体もある

今回決定された「自転車安全利用五則」には明記されてはいませんが、都道府県等多くの自治体では、自転車事故に対応した損害賠償保険等の加入を義務化しています。

自転車も万が一の事故の際には損害賠償義務を負うことがあります。

自動車や二輪車は強制保険制度(自動車損害賠償保険等)がありますが、自転車にはありません。

一方で自転車が加害者になり高額の損害賠償金を請求されたり、賠償金を支払われず被害者が途方に暮れている例も!そこで、自治体が条例で自転車利用時の損害賠償保険の加入を義務付けて、被害者や加害者はもちろん、その家族の経済的・精神的な負担を軽減できるようにと義務化しているのです。

裁判では1億円もの支払いを命じる判決や、示談交渉では2億円台の賠償金を支払った例もあるということです。

自転車を利用する皆さんは、自転車事故に備えて損害賠償保険に加入しておくことが必須です。

家族全員の日常賠償や自分自身の治療費なども補償されるものもあるのでご家族で話し合って加入状況を確認しておきましょう。

参考:https://www.jtsa.or.jp/
   https://saitama-cycle.com

自転車の取り締まりの強化も

最近、ニュース報道などで大きく取り上げられていますが、自転車による交通事故の増加や自転車の交通違反行為が交通の安全と円滑に与える影響が大きいことから、自転車利用者へのルール遵守と交通安全意識の高揚を図るために、特に自転車の悪質な違反行為に対する取締りが各地で強化されています。

自転車の悪質危険な違反行為とは?

ところで悪質危険な違反とは何でしょうか?

自転車で道路を通行する上で守るべき主なルールは以下のとおりです。

自転車を利用する皆さんは、必ずルールを守ってくださいね。

特に警視庁などでは「信号無視違反,一時不停止違反、右側通行、徐行せずに歩道を通行」の四種に重点を置いて取締りを行っているとのことです。

取締りを受けるとどうなるの?

自転車の交通違反については、「指導警告」で終わる場合と、交通違反として「検挙」される場合があります。

指導警告は、都道府県によっても異なりますが、「イエローカード」や「レッドカード」といわれる警告書が交付して行われることが多いです。これは「注意」で終わるものです。

自転車の交通違反でも悪質・危険な違反の場合は、これまでのような警告ではなく「検挙」されます。

この場合には、いわゆる「赤切符〔交通切符〕」という書類を作成し交付されます。供述調書という書類を作成することもあります。

赤切符を切られた場合には、警察の取り調べ→検察官送致→起訴→裁判〔略式裁判〕という手続が行われ、罰金などの刑事処分の対象になる可能性もあります。

自転車講習制度の対象にもなる

交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を、3年以内に2回以上繰り返す(検挙される)と、「自転車講習制度」の対象となり、「自転者運転者講習」を受けるよう都道府県公安委員会から命令(受講命令)を受けます。もしこの講習を受けなければ新たな罰則がかかってきます。

ちなみに、

講習時間は3時間 講習手数料は6,000円(標準額)、受講命令に違反した場合・・・5万円以下の罰金

ということになります。

学生などの自転車利用について

学校によっては、校則で自転車通学や校外における自転車の利用を制限しているところもあるようです。特に自転車通学については、校則で、使用する自転車の届け出、自転車損害賠償保険等の加入やヘルメットの着用、夜間の反射材用品の使用などの条件を付しているところもあります。

いずれにしても学校の校則などを確認して対応しましょう。

また、就労している人の場合でも、会社によっては就業規則などで自転車通勤のための事前承認(届出)制度を設けているところが多くなっていますので、就業規則などを確認して対応することが必要です。特に自転車通勤の場合には、通勤時の事故が労働災害補償や企業の管理責任追求などの問題があります。

最後に

交通事故が全体として減少している中において、自転車が関係する事故、特に自転車と自転車や自転車と歩行者などの自転車が加害者になる事故が増加傾向にあります。

自転車を利用するときには、まずは自転車のルールを知り、これを守る、そして万が一の車などとの事故に備えヘルメットを正しく着用し自分の命を守る、万が一加害者になった場合に備え保険に加入する、ということを実践して、自転車を安全に利用したいですね。

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