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そのブランド品は本物?コピー品を購入するリスクと偽物を見分けるポイントを解説!

皆さんは、ブランド品は好きですか~?

大学生や高校生はもちろん、最近では女子中学生などもブランド品を持っている人が増えているようですね。

ところで、そのブランド品は本物正規な品)ですか?

人気のある正規のブランド品は高価でなかなか手が出せないため、「偽(にせ)ブランド品」や「スーパーコピー品(『N級品』ともいう)」を、「安い!」ということで購入していませんか?

今回はコピー品を購入するリスクと、偽ブランド品を見分けるポイントについて解説しました。

偽ブランド品やスーパーコピー品ってなに?

偽ブランド品もスーパーコピー品も正規メーカーが製造した商品ではない「偽物(にせもの)」で、一般的には次のような違いがあります。

偽ブランド品

有名メーカーが製造したように装って似たような商品を作ったり、偽造した「ブランドロゴマーク」をつけて販売している商品。

スーパーコピー品

単にブランド品をまねた粗悪な作りの偽物とは違い、精巧に作られたコピー品。

バッグを例にとると、使用する革や金属などもメーカーと同じまたは同等の素材を使用したり、プリントや縫製は本物と同等に仕上げてあることから、普通の人にはなかなか真偽が見分けられないハイレベルの偽物のことをいいます。

偽ブランド品は様々な形態で販売されている

駅前などの街頭やディスカウントショップ、並行輸入ショップなどでの販売、フリマアプリやネットオークション、オンラインショップ、雑誌広告販売など、その営業販売形態は様々。

バッグや時計などの高価な商品が、Web上などで極めて安価で販売されているのを見たことがあるかもしれませんね。

中には「スーパーコピー品」や「N級品」、「レプリカ」などと表示して販売していますね。(以下「偽ブランド品等」という)

ネット上には「スーパーコピー品優良ショップ」などと本当に笑える表示をしているショップもあります。

※参考
一般的に「並行輸入ショップ」とは、正規店とは異なるルートで仕入れられた商品(本物)を販売している店のこと。正規店の場合は、日本中どこで買っても販売価格が同じなのに対して、並行輸入店は自由な価格設定が可能なので定価よりも安く購入できることがある。

偽ブランド品やスーパーコピー品の販売等に関する法令

では、法律的なことにちょっと触れておきます。

① 商標法
企業やブランドのロゴや文字などには「商標権」という権利が認められて(要登録)おり、企業が長年努力して築きあげた商品への業務上の信頼そのものの権利(ブランド価値)です。その登録商標を信用して商品を買い求める消費者や市場を保護することを目的とした法律。

具体的には、他人の商標を利用した偽ブランド品やレプリカ、そっくりなコピー品を製作して販売する行為などが対象。また、ブランドのロゴそのものではなく、一部をもじった類似品の販売なども「みなし侵害行為」になり違法。

刑罰:10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方。

② 不正競争防止法
一般に広く認知された他人の商品等を模倣することで、消費者に対して混同させることを禁止している法律。

偽ブランド品はもちろんのこと、商標登録していない商品の偽物を販売すると不正競争防止法違反に該当することがある。

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑、またはその両方。

③ 詐欺罪
偽ブランド品を正規品と偽って販売すると、購入者に対する詐欺罪(刑法246条)に該当する。未遂(まだお金を受け取っていない)も処罰の対象。

フリマサイトやオークションサイトなどで偽ブランド品やコピー商品であることを知りながら、そのようなサイトに出品すると詐欺罪の対象。

刑罰:10年以下の懲役、罰金刑はなし。

そのほかにも意匠法や関税法などによる規制もあります

偽ブランド品等を販売する行為は犯罪

販売業者のなかには、「コピー品」や「N級品」と明記した上で、「個人で使うだけなら違法になりません」などと購入を呼びかけていることがあります。

しかし、偽物を販売する行為は商標権の侵害等にあたり、犯罪です

業者はもちろんですが、個人でもフリマアプリやオークションなどで繰り返し偽ブランド品を販売し、または販売目的で偽ブランド品を所持すると商標法違反(5年以下の懲役または500万円以下の罰金または両方)に該当する犯罪です。また本物と偽って販売・出品すると、詐欺罪に該当する可能性があります。

“自分も小遣い銭稼ぎで・・”と安易に考えて販売するとアウト。

“本物だ“と思って出品・販売した場合や、スーパーコピー(N級品)と知らずに販売した人が捜査機関の取調べを受けた事例もあります。

商標法等の改正で個人利用も没収の対象に!

図.模倣品取締り強化でどう変わる?
独立行政法人国民生活センターより引用

2022年10月1日に施行された改正商標法や意匠法、関税法により、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用目的でも、税関で没収の対象となりました。

つまり、購入した側も没収等のリスクや場合によっては捜査機関の取り調べを受けることになりますので要注意です。

偽ブランド品を購入するリスクは大きい

購入する側にも大きなリスクがあります。

一般的には、偽ブランド品等を販売している事業者などは、違法行為を行っている危険な人や会社である可能性が高く、そのような業者等と取引すると次のようなリスクがあるといえます。

トラブルに巻き込まれないためにも関わらないようにしましょう。

① 個人情報を流用される
違法な商売をする人や会社に、個人情報を伝えることはとても危険。購入者の氏名や住所、連絡先などの個人情報が高く売買されている例もある。

② カード情報の悪用
注文時にクレジットカード番号等の入力を求められることがある。カードの悪用を防ぐためにも怪しいブランド販売サイトは利用しないこと。

③ お金を騙し取られる
商品が届かず詐欺に遭うケースも実際に発生している。

④ 犯罪の片棒を担ぐことに
偽ブランド品等を購入することで商標法違反等の犯罪行為に加担したり、後日自分がこれを販売してしまうこともある。

⑤ 品価値がない
不要になっても偽物であるために、フリマやオークンション等への出品が禁止され販売できない。また、買取専門店では買い取らないので「品価値がない」。

偽ブランド品を見分ける12のポイント!

これからブランド品を購入する際はもちろん、持っているブランド品が本物であるかをチェックしましょう。

もちろん安いからといっても「N級品」と表示されている品は購入しないこと。
チェックのポイントをあげておきますので参考にしてください。

① 正規品のデザインと比較チェック!

正規品にない色やデザインを勝手に作ったものや細かい部分が正規品と違うことがあります。

本当に正規品かどうかを、メーカー等が提供する情報を調べて、気になる点は出品者や店舗スタッフに確認しましょう。

② シリアルナンバーやギャランティカード(保証書)を確認!

シリアルナンバーやギャランティカードをチェックし、疑わしいときは正規販売店に問い合わせましょう。

なお、最近ではメーガーがシリアルナンバーを付けず「RFID」というICタグを付けていることがあります。

※RFIDとは「Radio Frequency Identification」の略で、ID情報を埋め込んだRFタグと呼ばれるタグから、電波を用いた無線通信によって情報を送るもの。スマホのアプリで読んで確認できる。

③ 品説明をよく読み、不明点はよくきく

どのような方法で出品者や店舗がその品を入手したのか、購入時期・場所・入手価格などの情報を確認する。

また、ネットでの取引では写真撮影の時期や出品者が実際に撮影した商品画像であるか、中古品の場合は現状での問題点(マイナス点)も確認するとよい。

④ 出品価格が安すぎないか?

有名ブランドなど高額な商品を買う時には、あらかじめ相場を調べておきましょう。

極端に安いものは偽ブランド品等の可能性が大。また大幅な値下げ販売の場合には、偽サイト(※)の場合もあるので注意。

※偽サイト
実在する会社名やショッピングサイト等を使って、購入者に商品代金を振り込ませても「注文の商品を送付しない」などの詐欺行為を行っているサイト。その多くは海外にあるサーバ上で管理・運営されており、「偽サイト」、「詐欺サイト」、「模倣品サイト」などと称されていることがある。

⑤ 受取評価の前に品物をよく見よう!

フリマアプリなどでは、受取評価をした後はキャンセルができません。

届いたものが偽物だった、損傷があったという場合には、受取評価の前に出品者に連絡して返品等の対応を求めることが大切です。

⑥ 評価やプロフィールを調べよう!

フリマアプリやネットショップでは、購入者からの評価や口コミがあるので参考にしましょう。

ただし偽サイトなどの場合には口コミや評価を偽っている場合があるので記載されている日本語の表現などもチェックする。

⑦ サイトのURLをチェック!

購入しようとしているサイトのURLが「https://」になっているか確認する。

httpの次の「s」はsecure(安全性)の「s」を意味し、これが付いていないサイトは安全性が低く、個人情報を抜き取られる可能性があります。

⑧ 店舗(会社)情報の確認を

Web上では正規に店舗を設けていない、いわゆる無店舗営業業者も多い。ショップの店舗情報などをもとに次の点をチェックしましょう。

㋐ 特商法による記載があるか
特定商取引法で、事業者が法人の場合は、登記簿上の名称等(名称、代表者の氏名、通信販売の業務の責任者の氏名、電話番号、メールアドレス)や価格や送料、返品・交換方法などを明記することとされている。

㋑ 電話番号等
フリーアドレスや携帯番号のみを記載している場合は注意を!
会社の住所が東京都内にもかかわらず電話番号が06(大阪)からはじまっている例もあった。
また固定電話やFAXはなく携帯電話のみでの営業、連絡先、問い合わせ用のメールアドレスの記載がない等に注意。

㋒ 記載の住所の確認
記載してある住所を地図検索すると、住所地が空き地や駐車場,山中など、架空住所を記載していた例がある。

⑨ 支払方法は銀行振込以外もあるか

ネット取引での支払方法が銀行振込しか選べない場合も要注意。早く現金を回収するために、クレジットカードや代金引換などに対応しないことがあります。

⑩ 取扱商品をチェック

正規取扱店や直営店でないのに、店内にブランド品がたくさん並んでいる、同じ商品が大量にあるなど、商品に偏りがある店やネットショップには気をつける。

⑪ 返品条件の確認

偽ブランド品等を扱う店などでは、返品に応じないことがほとんど。ネットショップで返品に関する記載がない場合には要注意。買う前に「返品条件」を確認しましょう。

⑫ 品発送元の確認

「品は海外から発送」というショップに要注意!

品を持たず無店舗でネットショップ営業をし、客からの発注を受けてから海外の業者に連絡し海外から商品を発送するという業者も多く、そのため商品が届かない、遅延する、届いても粗悪品などの苦情も多い。

関税での差止め等も多い

偽ブランド品等が関税で差止めをされた件数が増加しています。

財務省の発表によると、2021年中に偽ブランド品などの知的財産権を侵害した輸入品を差止めした件数は28,270件、点数で81,9411点、これは2020年よりも4割も増加しています。

また、不正品の排除活動等を行っている一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン(UDF)が、昨年国内のオークションサイトやフリマアプリに対して586,942件もの削除依頼を行っているそうです。

大量に偽ブランド品等が流通しているんですね。

特許庁や国民消費生活センターのWebサイトを活用しよう

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/kawanzo/

特許庁では、「絶対買わんぞ!コピー商品」というキャッチで「コピー品撲滅キャンペーン」を実施しています。具体的な危険性やコピー商品の見分け方などについても説明しているので、活用してみましょう。

※ 参考サイト

特許庁

国民生活センター 

一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン(UDF)

最後に

ネットショッピングやフリマアプリ、ネットオークッションなど、最近は品の購入や売買が便利になりましたが、一方で偽ブランド品等の販売、購入などで、商標権等の侵害や詐欺罪などの犯罪も増加しています。

説明したように、自分では気づいていなくても偽ブランド品等を購入したり販売すると犯罪行為に関与したことになります。

安心・安全にネット通販等を楽しむためにも、偽ブランド品等の危険性をよく知ることが大切ですね。

そして、友達がもし偽ブランド品等の購入や販売をしようとしているときには、ひと声かけ、様々な危険から守ってあげましょう!

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