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【電動キックボードの最新交通ルール】一定基準の製品は運転免許がなくても公道を運転可能<新制度は2023年7月1日から>

皆さんの中には、キックボードに関心をお持ちの方や実際に使用している方がいるかもしれませんね。

キックボードは、道路交通法などの法令に従って利用しないと違反になりますので注意して下さい。

電動キックボードについておさらい

動力のないキックボードは「遊具」、つまり「おもちゃ(遊びの道具)」なので公道(道路)での走行は禁止されています。

電動などの動力を使ったキックボードは、「電動キックボード」または「電動スケーター」など(以下「電動キックボード等」ということにします。)といわれていますよね。

そして2023年6月末までは、一定の出力のものは「原動機付自転車や自動二輪車(原動機付自転車等)」となり、運転免許が必要。

でも、法律が改正され、2023年7月1日から、一定の要件を満たすものは運転免許がなくても運転できるようになります。

改正道路交通法でどう変わるの?

電動機の付いたキックボード等は、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす場合には、「特定小型原動機付自転車」という区分になり、ほぼ自転車と同じような走行方法で公道を運転することができるようになります。

しかし、その内容はちょっと複雑なので注意して下さい。

道路交通法の改正により、電動キックボード等に関しては、下記のようになります。

① 新たに「特定小型原動機付自転車(特小)」という区分が新設された。

「特小」に該当する電動キックボード等は、16歳以上であれば運転免許は不要で運転できる。

③ 「特小」でも、時速 6km 以下の速度であることがわかる標識灯(最高速度表示灯)が付いているもの=「特例特定小型原動機付自転車(特例特小)」は歩道も通行できる。

「特定小型原付自転車(特小)」ってどんなもの?

新たに設けられた「特定小型原動機付自転車(特小)」については、道路交通法施行規則や道路運送車両法の保安基準によって、車体の大きさや構造上の基準などが定められています。

大きな特徴は下記のようになります。

・ 最高速度 20km/h以下、車体の長さ 190cm以下、幅 60cm以下

・ 原動機の定格出力が 0.60キロワット以下であること

・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・ 保安基準で定める最高速度表示灯が備えられていること

最高速度 20km/hというのは、一般的な「ママチャリ」と呼ばれるシティサイクルタイプの自転車よりはやや速い程度ですね。

「保安基準に適合していること」とは?

また、道路運送車両の保安基準という法令で、「特定小型原動機付自転車(特小)」の対象となる電動キックボード等については、

・速度抑制装置(スピードリミッター)
・標識灯(最高速度表示灯)
・ウィンカー(方向指示器)
・ブレーキランプ(制動灯)
・テールランプ(尾灯)
・スピードメーター(速度計)
・フロントライト(前照灯)

などが付いているいることが必要です。

具体的には下図の例示のようになります(国土交通省資料参照)。

引用元:特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

外見上は電動キックボード等であっても、この基準をひとつでも欠くと、道路交通法上の「特定小型原動機付自転車(特小)」に該当しません。そのようなキックボードで公道を走行すると違反になるので要注意です。

「性能等確認済シール」を確認しよう

従来の電動キックボード等は、新しい基準に直ちには該当しない商品が多いですし、基準を満たすために装置を後付けすることは困難。したがって基準に適合した商品を選び直す必要があります。

複雑な区分や基準があり難しそうですね。

でも、「特定小型原動機付自転車」の基準に適合した製品であるかどうかを見極める方法があります。

基準に該当した製品には下図のような「性能等確認済シール」が貼付されているので、これを確認して選ぶとよいでしょう。

このシールは、国土交通省が特定小型原動機付自転車の基準に適合していると認めたことを示したものです。

引用元:特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関するガイドライン(国土交通省)

特例特定小型原動機付自転車とは?

特定小型原動機付自転車の区分の中で、さらに一定の要件を満たすものを「特例特定小型原動機付自転車」といい「特例特小」と表現されます。

この「特例特小」に該当するためには、

時速 6kmを超える速度を出すことができないもの
・歩道等を通行するとき 6km以下であることがわかる識別灯(最高速度表示灯)を点滅させているもの
・側車をつけていないこと
・ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
・鋭い突出部のないこと

などの基準を満たすことが必要です。

また、「特小」特例特小」は、同じ車体であっても、モードを切り替えることで、「特小」として使用したり、特例特小」として使用したりすることもできます。

特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボード等は?

これまでの最高速度 30km/hまで出せる電動キックボード等は、「一般原動機付自転車等」になります。

形状が電動キックボード等であっても「特定小型原動機付自転車」にならないものは、その動力の出力による車両区分「一般原動機付自転車又は自動車(自動二輪車)」になります。

ただし、一般原動機付自転車等の区分に応じた道路運送車両の保安基準に適合しないものは、公道を走行できませんので注意してください。

もちろん、これまで原付などの免許で運転していた電動キックボード等はそのまま使用可能です。

※特定小型原動機付自転車という区分ができることから、これまでの車両区分の名称が変わり、「原付」は「一般原動機付自転車(一般原付)」と「特定小型原動機付自転車」になります。

特定小型原動機付自転車を公道で使用するための要件

特定小型原付自転車を公道で使用するためにはいくつかの要件がありますので、以下説明します。

①運転者の要件

改正道路交通法では、「特定小型原動機付自転車(特小)」の運転者について

16歳以上であること

と定め、運転免許は不要としました。

一方で、16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することを禁止しています。

また、16歳未満の者に対して、特定小型原動機付自転車を貸したり、運転させたりすることも禁止しています。

【罰則】6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金

②自賠責保険(共済)への加入

特定小型原動機付自転車は、いわゆる強制保険(自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の加入が義務付けられています。

※自賠責保険(共済)については、自賠責保険ポータルサイト - 国土交通省を参照。

③ナンバープレートの取付け

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む)に届出をして、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるような従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識です。

標識の取得に関する手続等については、市町村にお尋ねください

【整理】電動キックボードの区分と規制等

とても複雑・・・

そう思いの方も多いかと思いますのでちょっと整理してみましょう。

その区分は別表を参考にしてください。

免許不要だけど「特小」での違反は青切符の対象

特定小型原動機付自転車(特小)は、16歳以上であれば運転免許不要で運転することができますが、運転中に交通違反をした場合は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象となります。

つまり、自動車の運転者など運転免許を持っている人と同じようにいわゆる「青切符」などの対象となるということです。

ただし、運転免許が必要でないことから点数は付加されません。

※特定小型原動機付自転車を運転者が、運転免許を所持している場合、電動スケートボード等でひき逃げなどの悪質な違反行為をすると、点数によらない行政処分(危険性帯有という)の対象として180日以内の所持する運転免許の停止処分を受ける場合があります。

特定小型原動機付自転車運転者講習制度が新設

特定小型原動機付自転車を運転中に違反行為を繰り返すと、その運転者の危険性を改善する必要があります。将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」が新設されました。

都道府県公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転者が、次に掲げる対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った場合(3年以内に2回以上)、その者に対して講習の受講を命じます。

この「講習受講命令」に従わなかった場合には違反となり、5万円以下の罰金が科せられることになります。制度の流れは下図のとおりです。

最後に

以上のように一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」となり、16歳以上であれば運転免許なしで運転することができますが、電動キックボード等の性能等による区分の違いを誤らないようにしてください。

運転免許を持っていない人は、「性能等確認済シール」の貼付された特定小型原動機付自転車である電動キックボード等を交通ルールにしたがって安全に利用しましょう。

走行するための具体的なルールは次回書きますね。

【参照】
警察庁HP  https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
国土交通省HP  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
        https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000276.html

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